ショッピング枠現金化・自己破産編 申し立て後の取り立てについてその2

自己破産によるショッピング枠現金化を申し立てて、とりあえず借金の取り立てを止めたいという人もいるでしょう。
自己破産によるショッピング枠 現金化を申し立てることで、借金の取り立てを止めることができます。
専門家に依頼した場合と自分一人で手続きを済ませる場合とで経過が違うので、分けて説明します。
自分一人で自己破産によるショッピング枠現金化の手続きを済ませようとしている場合、自己破産の申し立てが裁判所に受理された時点で、
「この人は自己破産の申し立てを行いました。これ以降の取り立てはしないで下さい」という通知が裁判所から債権者に送られます。この通知を受け取った時点で、債権者は借金の取り立てを止めなければいけません。
裁判所によっては、申し立てを行った時点で受理票が貰えることもあります。この場合、受理票のコピーを自分で債権者のところで送れば同じように取り立てを止めることが出来ます。
もし通知を受け取ったにもかかわらず借金の取り立てを行った場合、それは法律違反となりますので、債権者の側は取り立てを止めないわけには行きません。
「自己破産を申し立てると、取り立てがもっと厳しくなるんじゃ……」と不安に思っている方も多くいるのですが、実際はむしろ逆で、申し立てのあとは取り立てがすっかりなくなるのです。

ショッピング枠現金化

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このページは、adminが2009年5月28日 02:50に書いたブログ記事です。

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